- case20
- 障がいのあるお子様のために
障害者手帳の種類
障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。まずは 福祉課障がい者福祉担当(⑦番窓口)に相談し、指示に従って申請・手続きを行ってください。
手帳の種類 | 対象者 |
身体障害者手帳 | 身体障害者福祉法に定められた障がいに該当する方 |
療育手帳 | 知的障がいがあると児童相談所などで判定された方 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神障がいの為、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方 |
受けられる福祉サービス | 手当、車いすや義肢等の補装具費の支給、施設入所、ホームヘルプサービス、税金控除や医療費の免除、電車・バス・タクシーの運賃割引など ※手帳の種類、等級などにより支給対象に該当しない場合もあります。 |
申請・問合せ先 | 福祉課障がい者福祉担当(⑦番窓口) 0480-34-1111(内線326・327 ) |
支給される手当など
特別児童扶養手当
20歳未満で、精神または身体に一定の障がいがある児童を育てている方に支給される手当です。
支給額 | 児童一人につき、1級(重度障害児)が51,100円、1級(中度障害児)が34,030円(所得制限あり) ※手当額は変動が生じる場合があります。 |
問合せ先 | 子育て支援課こども笑顔担当(⑧番窓口) 0480-34-1111(内線324) |
障害児福祉手当
在宅の重度障がい者で、常に特別の介護を要する状態にある方(病院等に3ヶ月以上入院している方・施設入所者除く)
支給額 | 月額14,480円(所得制限あり) ※手当額は変動が生じる場合があります。 |
問合せ先 | 福祉課障がい者福祉担当(⑦番窓口) 0480-34-1111(内線326・327) |
育成医療の給付
身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。
問合せ先 | 福祉課障がい者福祉担当(⑦番窓口) 0480-34-1111(内線326・327) |
障がい児デイサービス
心身に発達の遅れのみられる児童に対し、のびのびルーム(みやしろ保育園内)で、基本的動作の指導・訓練及び給食保健衛生並びに集団生活への訓練等の療育を行い発育を支援します。
対象者 | 町内居住の2歳から小学校就学前の児童で、医療機関または町保健センターにおいて療育が必要と認められた児童 |
問合せ先 | みやしろ保育園 0480-32-3011 |